アプリ名やサービス名に他人の商標を使う

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昨年12月に個人で公開しているアプリに対し、商標を侵害しているとの通知がアプリストア経由でありました。その件は、申し立て先に一報を入れるだけで、特に何も変更することなく、すぐに解決しました。後日、調べてみると運営されているサービスの名称ではありましたが、その商標は登録されていませんでした。

…という出来事とはあまり関係ありませんが、商標の話です。日本の商標制度により登録された「商標」は、商標権の効力が及ぶ範囲においては、商標権者が専有でき、他者が勝手に使えません。また、類似する名称の使用も禁止できます。

商標登録出願のとき、商標を使う商品・役務の区分類を指定します(指定商品・指定役務)。アプリであれば、第9類、第42類などが当てはまるようです。商標の権利範囲は、指定した区分類の範囲内となります。

「Android ○○」は NG

ここでは、アプリや Web サービスなどに他者の商標を使う話です。たとえば、電卓アプリを作ったときに「Android 電卓」や「iPhone 電卓」のような名前にしたいこともあるかもしれませんが、Android や iPhone は、商標として登録されているため、使えないと判断するのが妥当です。

余談ですが、携帯電話等の商品・役務としての商標「iPhone」は、アイホン株式会社が取得しています。

「○○ for Android」は OK

ただし、商標権者が、アプリ名などに「商標を含めても良い書き方」を示している場合があります。Android の場合は「○○ for Android」という書き方を許可しています。このような商標に関して使用を許可している記載をまとめてみました。

商標を含めると、検索や認知してもらうのに有利なこともあるので、使ってみるのも良いかもしれません。

Google

Android

“Android" cannot be used in names of applications or accessory products, including phones, tablets, TVs, speakers, headphones, watches, and other devices. Instead use “for Android".
Brand Guidelines | Android Developers

Chrome

If your product is compatible with a Google product, make reference to that Google product by using the text “for", “for use with", or “compatible with", and be sure to include the ™ symbol with the Google trademark. Example: “for Google Chrome™"
Branding Guidelines – Google Chrome

Apple

b. Appleワード・マークを「の上で作動します、(runs on)」、「と共に使用できます、(for use with)」、「用です(for)」または「と互換性が有ります、(compatible with)」等の語句を、参照表示内で使用すること
Legal – Apple商標および著作権使用に関するガイドライン – Apple(日本)

Microsoft

Windows 等

For example, you cannot name your app “MSN” or “Windows Media Player;” however, it would be acceptable to name your app “Reader for MSN” or “Media Player for Windows”
General Microsoft Trademark Guidelines

OneDrive

“<アプリ名> for Microsoft OneDrive" など、アプリの名前に完全な製品名を付け加えることはできます
ブランドに関するガイドライン – OneDrive デベロッパー センター

Amazon

「~のため(for)」もしくは同等の表示またはURL 中での使用に従った適切な形式のAWS 商標を利用することができる。
AWS 商標使用ガイドライン | アマゾン ウェブ サービス(AWS 日本語)

Dropbox

only use “for Dropbox" when it’s necessary to distinguish your Dropbox app from your other apps;
Dropbox – Developers

日本で登録されていない商標は使える?

IT 関連では、有名な名称でも日本で商標登録されていない場合も多くあると思います。日本国内においては、日本の商標制度により商標を取得していない限り、専有や類似禁止できる権利者はいません。

ただし、不正競争防止法で、周知の商品等と類似する名称を禁止されているため、商品等の知名度を利用するような形では、使えないと判断するのが妥当でしょう。

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Posted by jz5